大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(オ)1478 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人赤木暁名義の上告理由について。

原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得るところである。しかして、かか

る認定の事実関係の下においては、上告人のなした提供をもつて金銭債務に対する

一部の提供に過ぎず債務の本旨に従つてされたものでないから、被上告人がその受

領を拒絶したことをもつて受領遅滞に当らないとした原審の判断は正当である。そ

の他、原判決には所論の違法はない。それ故、論旨は採用に値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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